こんな疑問に答えます。
外国人が日本で働いたり生活する為に必要な在留資格ですが、初めて外国人を雇用する場合や、友人・知人の外国人から手助けを頼まれた場合など、初めて在留資格という制度に触れる方も多いと思います。そのような方には全く馴染みのない情報ですし、分からないことも多いと思います。
私も行政書士として在留資格に関わる以前はほとんど馴染みのない言葉でしたし、知識もありませんでした。
そこでこの記事では、在留資格やビザ(査証)の基本的な説明から在留資格に関する手続きや不許可にならない為のポイントなどを「最大限わかりやすい言葉で説明」しています。
この記事を読めば、外国人の在留資格制度の基礎知識がわかりやすく身に付きます。
在留資格とは?
在留資格とは「外国人が日本に在留する為の資格」です。
弁護士をしたければ弁護士資格、車の運転がしたければ自動車免許を取得するように、外国人が日本に来たいと思った場合は在留資格を取得する必要があります。
日本で働いている外国人はもちろん、数日だけ日本に来る外国人旅行者でも「短期滞在」という名前の在留資格を取得する必要があります。つまり、日本にいる外国人は不法滞在者を除き、必ず何かしらの在留資格を持っているということになります。
在留資格の種類
在留資格の種類は「大きく分ける」と29種類あります。
29種類の在留資格には、それぞれ「その在留資格で行える活動」が決まっています。つまり、外国人が在留資格を取得する場合、「日本で何をするか」を基準に「どの在留資格が当てはまるか」を考える必要があります。(※行える活動に制限の無い在留資格もあります。)
29種類の在留資格は下記の4タイプに分ける事ができます。
上記4タイプの在留資格の一覧表は下記の通りです。
「就労が認められる在留資格」の一覧表
このタイプの在留資格は「日本で働く事を目的としている外国人が取得する」在留資格です。
それぞれの在留資格ごとに働ける職種(正確には活動内容)が決められています。下記のどの在留資格にも当てはまらない職種(例えばコンビニ店員など)では、外国人は働きたくても働けなという事になります。
(※次で説明する「日本人の配偶者等」や「留学生のアルバイト」でコンビニ店員をする事は可能です。)
在留資格名 | 行える活動の該当例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理のコック、スポーツ指導者等 |
技能実習 | 技能実習生 |
特定技能 | 介護、建設、宿泊、外食業など14職種 |
「身分・地位に基づく在留資格」の一覧表
このタイプの在留資格は「外国人の身分に基づく」在留資格です。
このタイプの在留資格の最大の特徴は「活動制限が無いこと」です。つまり、違法なモノを除けば、どんな職種でも働くことが可能です。
在留資格名 | 行える活動の該当例 |
---|---|
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人、子供(実子)、特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
「就労が認められない在留資格」の一覧表
このタイプの在留資格は「就労が認められない」在留資格です。
「資格外活動許可」を受けた場合のみ、一定の範囲内で就労が認められます。例えば「留学生」が資格外活動許可を受けると、「週28時間以内」と時間の限定が付きますがアルバイトをすることができます。(コンビニの外国人店員などは留学生のアルバイトが大半です。)
在留資格名 | 行える活動の該当例 |
---|---|
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の留学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
その他(特定活動)
「特定活動」は少し特殊な在留資格です。
上記で紹介した28種類の在留資格のどれにも該当しない外国人の為の受け皿として用意された在留資格で、現在50種類弱の様々な特定活動と名のついた在留資格があります。
一例を出すと、下記のような特定活動があります。
在留資格の有効期限
上記で紹介した在留資格には全て「有効期限」があります。正式には「在留期間」と言いますが、在留資格が許可される時に在留期間も決まります。
「在留期間」は在留資格によっても期間が違いますし、同じ在留資格でも人(外国人)によって決定される期間は違います。
決定された在留期間の満了日までに在留期間の更新許可申請をし許可されれば、引き続き日本に在留できるという仕組みになっています。
一例ですが、代表的な在留資格の在留期間は下記の通りです。
在留資格名 | 付与される在留期間 |
---|---|
高度専門職 | 1号は5年 2号は無期限 |
経営・管理 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 |
技能 | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能 | 1号は1年、6月又は4月 2号は3年、1年又は6月 |
永住者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 |
ビザ(査証)とは?
ビザ(査証)とは、外国人が日本に入国する前に海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する場合は原則ビザ(査証)の取得が必要です。(※アメリカ・カナダ・韓国・シンガポールなど、68の国・地域から「短期滞在」で来日する外国人はビザ(査証)が免除されます。)
ビザ(査証)には、「外国人が持っているパスポートが有効であることの確認」と「入国させても支障がないという推薦状」の効果があります。
在留資格とビザの違い
在留資格とビザの違いをまとめると下記のようになります。
在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期で在留する外国人に渡されるカードで、運転免許証のような見た目・大きさです。
在留カードには、「名前・生年月日・住所・持っている在留資格名」などが記載されており、外国人が適法に日本にいることを証明する証明書の役割があります。
観光で来ている外国人や、外交や公用の在留資格で滞在する外国人などには在留カードは交付されません。
在留資格に関する手続き
外国人の在留資格に関する手続きには、目的別に下記のような手続きがあります。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、海外から外国人が新規で入国したい場合に行う手続きです。観光などの「短期滞在」で入国する場合は不要です。
本人は海外にいますので、日本で勤務予定の会社の担当者や、本人の法定代理人(親権者など)が本人に代わって入管へ申請をします。
在留資格認定証明書交付申請の審査期間は「1か月~3か月」となっており、在留資格の種類や申請先の入管の混雑具合などで前後します。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、今持っている在留資格から別の在留資格へ変更を希望する場合に行う手続きです。例えば、「留学」の在留資格を持つ留学生が、卒業後に日本で働く為に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する際に行う手続きです。
本人が日本にいますので、基本的に本人が入管へ申請します。
在留資格変更許可申請の審査期間は「2週間~1か月」となっており、在留資格の種類や申請先の入管の混雑具合などで前後します。
永住許可申請
永住許可申請は、永住者の在留資格に変更する場合に行う手続きです。一応は在留資格を変更する手続きですが、日本に永住する為の在留資格という特殊性から、在留資格変更許可申請とは別に永住許可申請という独立した手続きが設けられています。
本人が日本にいますので、基本的に本人が入管へ申請します。
永住許可申請の審査期間は「4か月」となっていますが、6か月~10か月ぐらいかかる事も普通にあります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、今持っている在留資格の活動を継続する場合に行う手続きです。申請するタイミングは、「在留期間の満了日の3か月前~在留期間の満了日の間」で行います。
本人が日本にいますので、基本的に本人が入管へ申請します。
在留期間更新許可申請の審査期間は「2週間~1か月」となっており、在留資格の種類や申請先の入管の混雑具合などで前後します。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書交付申請は、主に「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を持つ外国人が転職をする時などに行う手続きです。
新しい会社の経営状態や支払われる給料の額、新しい会社で行う業務内容などが適正かを入管にジャッジしてもらう意味合いがあます。
就労資格証明書の交付を受けることで、転職先の会社で働いても大丈夫という入管からのお墨付きをもらうことになりますので、外国人本人も外国人を雇用する企業も双方が安心できるということになります。
基本的に本人が入管へ申請を行い、転職の場合は「1か月~3か月」が審査期間の目安です。
在留資格の申請が不許可になる原因
在留資格に関する申請が不許可になる原因は、在留資格の種類や人によって様々です。
全ての在留資格にはクリアすべき条件が決められています。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格であれば、学歴・業務内容・もらう給料の額というような条件をクリアしているかが審査ポイントになります。
また、永住許可申請では日本での在留年数や税金などの納税義務を履行しているかといった事も審査のポイントになります。
こういった在留資格ごとに決められた条件をクリアしていない場合は申請が不許可になります。
在留資格の申請が不許可になった場合の対処法
万が一、在留資格申請が不許可になった場合は、まず入管に不許可になった理由を確認しましょう。次に、不許可の原因が解消できる場合は解消後に再申請することができます。
例えば、就職先の業務内容が不許可の原因の場合、業務内容を変えてもらうか就職する会社自体を変えることで不許可の原因が解消する可能性があります。
また、住民税などの税金に未納があることが不許可の原因の場合、未納分を納税後に再申請すれば許可になる可能性があります。(永住許可申請を除く)
このように、不許可になった原因を確認し、改善できるようなものであれば再申請で許可を受けることも可能です。
まとめ
この記事の内容をまとめると下記のようになります。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が参考になれば幸いです。